

電話で仕事紹介をうけ、次の日に面談、翌日から仕事開始というパターンも結構多いと思います。短い日程で慌しく決まってしまうと働き出す前に契約書が手元に届かない場合もあります。できるだけ早く送ってもらうよう依頼し、届いたら必ずすぐに契約書内容を確認しましょう。3ヶ月更新の長期の仕事と聞いていたのに契約書では契約期間が1ヶ月だったなど業務内容が違うこともあるようです。あれ?と思ったら問い合わせてみましょう。トラブルになった時のことも考え、証拠が残るようにメールで問い合わせが良いと思います。聞いていた話と違うという事態をさけるために、具体的に詳しく聞き、必ずメモをとることを習慣づけましょう。基本的な確認事項は、勤務地・時給・就業時間・残業の有無・派遣期間・仕事内容。また、それらのメインの仕事が何割でその他資料作成等の付随業務や電話応対等雑務がそれぞれ何割くらいあるのかは結構重要です。前任者の辞めた理由も聞いておいたほうが良いでしょう。
最近は通勤交通費を別途支給してくれる派遣会社も増えてきていますが、ほとんどの派遣会社は時給に“交通費込み”としています。そのため、本来であれば月10万円までなら通勤交通費は非課税なのに、給与が交通費込みの派遣社員は、少ない給料からさらに余計な税金を支払っていることになり、現状はとても損をしています。派遣会社はなぜ、別支給にしてくれないのでしょうか?別支給にすると、派遣会社の経理処理が面倒ということです。それでも、通勤交通費に課税されているなんて変な話ですので、必要書類を用意し確定申告をすれば支払い過ぎた税金が戻ってくる可能性もあります。また、基本的には交通費別途支給としている派遣会社の場合、それなりに時給は下がるように思えます。派遣先企業が移転することになった場合、時給の引き上げや、それを機に交通費が支給されることがあります。あまり通勤が面倒になる場合は別として、許容範囲内であれば時給アップのチャンスです。
請負の場合、自らの雇用する社員を工事現場など依頼者のところへ出向かせ、依頼された業務に従事させることが人材派遣と似ています。人材派遣と請負の違いは、人材派遣が、派遣先で具体的な指揮命令を受けるのに対し、請負は、請け負った事業者が自ら指揮命令して、その業務の完了に責任を負うことにあります。行政では、人材派遣なのか請負なのか、その判断をする詳細な基準を示しています。なお、一般にいう「業務委託」とは、民法第656条の「準委託」だといわれていますが、行政は人材派遣との比較において業務委託を請負に含めてとらえています。ただし請負として契約書を交わしていても、実態として請負の要件を満たさなければ、また、要件を満たしていても故意に偽装していると認められれば、人材派遣を行っていると判断され、派遣法が適用されます。ところで、新たに人材派遣を開始する事業者が、初めは請負で業務を受託し、一応の事業基盤を築いてから、人材派遣の申請を行って派遣事業に参入するというケースがよく見られます。この際、人材派遣と請負の違いを正しく理解し、違法な事業とならないよう注意が必要です。